CROCO株式会社

新型コロナウイルス感染拡大に伴う、フリーランスや小規模事業者への支援施策まとめ

ページ公開日:2020年4月22日 / ページ更新日:2020年6月10日

【注意喚起のためにお読みください】
このページで掲載している情報は、記事公開日および更新日時点の情報です。
助成金、補助金、各支援策の情報は、必ず実施元の首相官邸や厚生労働省など官公庁の公式Webサイトをご覧いただき、最新情報をご確認ください。
【新型コロナウイルス感染症関連情報】
誤った情報や不確かな情報に惑わされたりすることがないよう、公的機関など信頼できる情報に基づく行動が大切です。

はじめに

今般の新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、フリーランスや小規模事業者(常時雇用の従業員5名以下)の皆さまの収入減少など、生活への影響が懸念されています。
連日、報道されているように、政府・官公省庁からは、経済活動や国民生活への影響を踏まえた、さまざまな緊急支援策が発表されています。そのうち、フリーランス・小規模事業者の皆さまにかかわる緊急支援策についてご紹介します。

【見出しの末尾にある言葉の意味について】
  • 確定 ー 今すぐ申請できる確定した支援策です。
  • 速報 ー 2020年4月7日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」(https://www5.cao.go.jp/keizai1/keizaitaisaku/keizaitaisaku.html)で示された措置に基づき概要が発表された支援策です。関連法案の国会成立が前提となります。
  • 確定更新 ー 今すぐ申請できる確定した内容が更新された支援策です。

取り上げている支援策の対象者について

このページでは、主にフリーランス(個人事業主)および小規模事業者[※注]の方が対象となり得る情報をまとめています。
大企業・中小企業へお勤めの方は、正規・非正規雇用(正社員、契約社員、アルバイト、パートタイム、派遣社員)を問わず、関連法令や政府指針に基づいた事業者向けの雇用者支援策が各種発表されていますので、労働契約を結んでいる勤務先(事業主)へお尋ねになることをおすすめします。

[※注] 小規模事業者とは?
常時雇用している従業員数が、商業またはサービス業では5人以下、製造業その他の業種では従業員20人以下の事業者のことを指します。

行政手続きは申請が必要

各種公的機関の新型コロナウイルス感染症向けの支援策を活用するには、各行政機関への申請手続きが必要です(対象世帯へのマスク支給など一部施策を除く)。今般の事態への対応として、政府・各行政機関では、問い合わせ窓口の開設、申請手続きの簡便化を発表しています。
なお、申請などに関連して詐欺や不適切な勧誘、デマ情報が出回ることも懸念されています。
補助金・助成金・融資などに関して、国や委託事業者から、支援金の相談について電話などで勧誘することはありません。振込先、口座番号やその他の個人情報を個人に電話などで問い合わせることはありませんので十分、ご注意ください。

生活福祉資金貸付制度確定

社会福祉協議会が実施主体となっている⽣活福祉資⾦制度の貸付対象世帯が、低所得世帯以外に拡⼤されています。
新型コロナウイルス感染症の影響による休業や失業で収入が途絶え、一時的な⽣活資⾦が緊急に必要な人に対して、緊急⼩⼝資⾦の貸し付けを実施しています。
なお、やむを得ない事情で返済が難しくなった場合、返済猶予や免除の申請が可能です。

支援内容(主に休業した人向けの緊急小口資金)

  • 学校などの休業、個人事業主などの特例の場合:20万円以内を上限に貸し付け
  • その他の場合:10万円以内を上限に貸し付け

支援ポイント

  • 緊急かつ一時的な生計維持のために少額を貸し付け
  • 新型コロナウイルスの影響による収入減少があれば、休業状態でなくても対象となる
  • 貸付利子は無利子
  • 保証人は不要
  • 据置期間(返済までの猶予期間)は1年以内
  • 償還期限(返済の期限)は2年以内

支援内容(主に失業した人向けの総合支援資金)

  • 2人以上世帯:月20万円以内
  • 単身世帯:月15万円以内
  • 貸付期間の上限:原則3か月以内

支援ポイント

  • 生活を立て直すまでの間に必要な生活費用を貸し付け
  • 新型コロナウイルスの影響による収入減少があれば、失業状態でなくても対象となる
  • 貸付利子は無利子
  • 保証人は不要
  • 据置期間(返済までの猶予期間)は1年以内
  • 償還期限(返済の期限)は10年以内
施策名 新型コロナウイルス感染症を踏まえた⽣活福祉資⾦制度による緊急⼩⼝貸付等の特例貸付(個人向け緊急小口資金等の特例)
実施主体 都道府県社会福祉協議会
受付窓口 お住まいの地域の市区町村社会福祉協議会
受付開始・終了日 2020年3月25日(水)~
参照サイト
情報参照日 2020年4月10日
情報更新日 未更新

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)※2/27~3/31対象分および4/1~6/30対象分確定更新

小学校などの臨時休業に伴って、子供の世話を行うために、契約した仕事ができなくなった保護者個人への支援金です。
なお、事業者(雇用している従業員)に対する同様の施策も実施されており、2月27日~3月31日分および4月以降分の施策も発表されています。詳細は勤務先へお問い合わせください。
小学校等の臨時休業に伴う 保護者の休暇取得支援 (労働者に休暇を取得させた事業者向け)

支援内容

  • 対象の子育て世代へ支援金を支給する
  • 事業者(雇用している従業員)向けのフリーランス版の支援策

支給金額

  • 2020年2月27日から3月31日までの休暇が対象/定額4,100円
  • 2020年4月1日以降の休暇が対象/日額15,000円

支援ポイント

  • 業務委託契約などに基づく業務に対して報酬が支払われているケースなどが対象
  • 保護者とは、「親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者」です。子供の世話を一時的に補助する親族も含まれます。
施策名 新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)
実施主体 厚生労働省
受付開始・終了日 【2/27~3/31対象分】
  • 支給対象となる休業期間:2020年2月27日~3月31日まで
  • 申請期間:2020年3月18日~6月30日
【4/1以降対象分】
  • 支給対象となる休業期間:2020年4月1日~9月30日まで
  • 申請期間:2020年4月15日~12月28日
受付窓口 学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター
0120-60-3999 ( 受付時間:9:00~21:00 ※土日・祝日含む )
参照サイト
情報参照日 2020年6月10日
情報更新日 2020年6月10日

新型コロナウイルス感染症特別貸付速報

事業を営むほとんどの人が利用できる政府系金融機関による「国民生活事業」の融資制度があります。
今般、新型コロナウイルス感染症の拡大に対する政府の緊急支援策として、中小企業の資金繰りを支援する無利子・無担保融資が実施されることが発表されています。
フリーランスを含む個人事業主、小規模事業者も申請可能です。

なお、実質無利子となる政府の利子補給の申請方法など具体的な手続きについては、詳細が固まり次第、中小企業庁などのホームページで発表される予定です。

支援内容

  • 全事業者向けの特別融資で、設備資金・運転資金を無利子・無担保で融資の可能性 ※ただし、審査によって融資ができない場合もあり

支援ポイント

  • 対象は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている下記のいずれかに該当する人
    1. 最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している
    2. 業歴3か月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している
      1. 過去3か月(最近1か月を含む)の平均売上高
      2. 令和元年12月の売上高
      3. 令和元年10月から12月の平均売上高
  • 設備資金および運転資金
  • 融資限度額:6,000万円(無利子になる利子補給制度の上限額は3,000万円)
    ※政府の特別利子補給制度に基づく利子補給を受けることで、当初3年間3,000万円を限度に実質的に無利子で利用可能
  • 特別利子補給制度の対象要件
    1. 個人事業主:要件なし
    2. 小規模事業者(法人):売上高▲15%現象
施策名 新型コロナウイルス感染症特別貸付
実施主体
  • 日本政策金融公庫
  • 沖縄振興開発金融公庫
受付窓口
  • 日本政策金融公庫
  • 沖縄振興開発金融公庫
※政府による特別利子補給制度に基づく利子補給の申請手続きなど詳細は未確認。
受付開始・終了日 2020年3月17日~
※政府による特別利子補給制度に基づく利子補給は、補正予算の成立が前提となっています。
参照サイト
情報参照日 2020年4月13日
情報更新日 未更新

特別定額給付金確定更新

総務省は、特別定額給付金実施本部を設置し、新型コロナウイルスの感染拡大防止に留意しつつ、簡素な仕組みで迅速かつ的確に家計への支援を行うべく、給付金事業を実施すると発表しています。

支援内容

  • 基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されているすべての人を対象に、給付金を給付

支援ポイント

  • 給付額:給付対象者1人につき10万円
  • 給付開始日:市区町村で決定
  • 給付金は原則、本人名義の銀行口座へ振込
  • 給付対象者及び受給権者(総務省より引用)
    1. 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者
    2. 受給権者は、その者の属する世帯の世帯主
  • オンラインでの申請も可能(マイナンバーカードを所持している人のみ)
施策名 特別定額給付金(仮称)
実施主体 市区町村
受付窓口 コールセンター:0120-260020(対応時間9:00~20:00)
受付開始・終了日
  • 市区町村よって異なる
  • 申請期限:郵送方式の申請受付開始日から3か月以内
参照サイト
情報参照日 2020年6月10日
情報更新日 2020年6月10日

持続化給付金確定更新

新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている事業者に対して、給付金が支給されます。フリーランスを含む個人事業者も対象となります。
「持続化給付金」事務局ホームページより申請できます。
https://www.jizokuka-kyufu.jp/

支援内容

  • 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業全般に広く使える給付金を支給

支援ポイント

  • 給付額は、法人:200万円、個人事業者は100万円
  • 昨年1年間の売上からの減少分が上限
  • 売上減少分の計算方法
    【前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12か月)】
    ※2019年に創業した方、売上が一定期間に偏在している方などには特例がある。
  • 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者が対象
  • 医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人も対象
施策名 持続化給付金
実施主体 経済産業省、中小企業庁
受付窓口 「持続化給付金」事務局ホームページ
https://www.jizokuka-kyufu.jp/
受付開始・終了日 2020年5月1日(金)~2021年1月15日(金)まで
参照サイト
情報参照日 2020年6月10日
情報更新日 2020年6月10日

国税の納付の猶予制度確定更新

国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により国税が一時的に納付できない場合、税務署への申請によって猶予が認められる場合があることを発表しています。

支援内容

  • 法令の要件を満たすことで国税が猶予される措置

支援ポイント

  • 原則として1年以内の猶予
  • 猶予期間中の延滞税が軽減される
  • 財産の差し押さえや換価(売却)が猶予される
  • 国税の納期限(2020年4月16日)から6か月以内の申請書提出が対象
  • 担保の提供は不要、延滞税もなし
  • 2020年2月1日~2021年1月31日までに納期限がくる所得税、法人税、消費税などほぼすべての税目が対象
  • 前年同期⽐20%以上収入が減少した事業者およびフリーランスは、「収⼊の減少」があるものとして猶予の対象となる
施策名 「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」発表による国税の猶予措置
実施主体 国税庁
受付窓口 所轄の税務署(徴収担当)
受付開始・終了日 国税の納期限(2020年4月16日)から6か月以内
※納期限前からの相談可能
参照サイト
情報参照日 2020年5月18日
情報更新日 2020年5月18日

地方税の猶予制度確定更新

総務省は、新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少により、地方税を一時的に納付できない場合、税務署への申請によって納付の猶予が認められると発表しています。

支援内容

  • 収入減少があった場合、地方税の徴収猶予

支援ポイント

  • 要件を満たす納税者、特別徴収義務者(個人・法人、規模を問わず)が対象
  • 2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)、事業などの収入が前年同期比で概ね20%以上減少している場合
  • 担保不要、延滞金なし
  • 対象となる納期限:2020年2月1日~2021年1月31日
  • 対象となる地方税:個人住民税、地方法人二税、固定資産税などほぼすべての税目
施策名 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について」の総務省の事務連絡(令和2年4月30日)
実施主体
  • 総務省
  • 各都道府県・市区町村
受付窓口 お住まいの地域の都道府県・市区町村
受付開始・終了日 関連法令の施行から2か月後、または納期限(延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までの申請
参照サイト
情報参照日 2020年5月18日
情報更新日 2020年5月18日

国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)等の取扱いについて速報

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、厚生労働省および総務省から各都道府県などに対して、条例などの定めに基づいて保険料(税金)の徴収猶予など適切な措置がとられるよう通達されています。

支援内容

  • 保険料(税金)の徴収猶予などの措置が認められる場合がある

支援ポイント

対処となる各種保険料(税)は次の通り。

  • 国民健康保険料(税)
  • 後期高齢者医療制度の保険料
  • 介護保険料
施策名 「国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)等の取扱いについて」の厚生労働省の事務連絡(令和2年3月10日)
実施主体
  • 厚生労働省
  • 総務省
  • 各都道府県
受付窓口
  • 国民健康保険料(税)
    お住まいの地域の市区町村の国民健康保険担当課(国民健康保険組合に加入している人は、加入している組合)
  • 後期高齢者医療制度の保険料
    お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当課
  • 介護保険料
    お住まいの市区町村の介護保険担当課
受付開始・終了日 各窓口により異なる
参照サイト
  • 厚生労働省|新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、 後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて
    https://www.mhlw.go.jp/content/000607519.pdf
情報参照日 2020年4月13日
情報更新日 未更新

公共料金の支払猶予について速報

総務省は関連法令に基づき、新型コロナウイルス感染症の発生で影響を受けた人に対する公共料金の支払い猶予について、実施主体の各地方公共団体へ通達しています。

支援内容

  • 離職や収入減少などにより、生活が困窮する人への支払い猶予措置
  • 水道、下水道およびガスにかかわる公共料金が対象
施策名 「新型コロナウイルス感染症の発生により影響を受けた方々に対する 公共料金の支払猶予について」(令和2年3月19日 総務省自治財政局公営企業課長通達)
実施主体 各地方公共団体
受付窓口 各地方公共団体
受付開始・終了日 各窓口により異なる
参照サイト
情報参照日 2020年4月13日
情報更新日 未更新

電気・ガス料金の支払猶予等について速報

「生活不安に対応するための緊急措置」(令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部)を受けて、資源エネルギー庁が電気・ガス事業者に対して、支払いに不安を感じている利用者に対して、支払い猶予などの迅速かつ柔軟な対応を要請しました。
契約している電気・ガス事業者へ相談・問い合わせることで、支払い困難な状況でも何らかの猶予措置をとってもらえます。

支援内容

  • 電気・ガス料金の支払い猶予などの措置を受けられる

支援ポイント

  • 電気・ガス事業者への、支払期日を2か月繰り延べることができる
  • 実施詳細は事情者により異なる
  • 実施していない事業者も対応検討していることがあるため、まずは相談を
  • 実施事業者のリストは経済産業省ホームページで更新
施策名 「生活不安に対応するための緊急措置」(令和2年3月18日 新型コロナウイルス感染症対策本部)を踏まえた電気・ガスの支払い猶予などの措置要請
実施主体 契約している電気・ガス事業者(要請は経済産業省・資源エネルギー庁)
受付窓口 契約している電気・ガス事業者
受付開始・終了日 詳細は各事業者により異なる
参照サイト
情報参照日 2020年5月18日
情報更新日 2020年5月18日

政府買い上げの布製マスクの配布確定更新

政府は、国内でのマスクについて、月7億枚超の供給を確保し、全国の世帯、介護施設、障害者福祉施設、保育所、学校などに配布しています。

施策内容

  • 政府の買い上げにより、布製マスクを配布
  • 介護施設利用者など及び妊婦に対して、順次、必要な枚数を配布
  • 全国の小学校・中学校・高等学校・特別支援学校・高等専修学校などの児童・生徒及び教職員に対して、1人2枚配布
  • 加えて、全国約5,000万の世帯すべてを対象に1住所2枚配布
施策名 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」の発表施策
実施主体 厚生労働省
受付窓口 布マスクの全戸配布に関する電話相談窓口
0120-551-299(9~18時:土日・祝日も実施)
受付開始・終了日 2020年4月以降順次
参照サイト
情報参照日 2020年6月10日
情報更新日 2020年6月10日

個人事業主・フリーランスとの取引に関する配慮要請について確定

経済産業省、厚生労働省、公正取引委員会では、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、フリーランス(個人事業主)との取り引きについて、発注事業者へ、取引上の適切な配慮を行うよう要請を発表しています。

要請内容(参照サイトより引用)

  • 新型コロナウイルス感染症の拡大防止やそれに伴う需要減少等を理由に、個人事業主・フリーランスとの契約を変更する場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、報酬額や支払期日等の新たな取引条件を書面等により明確化するなど、下請振興法、独占禁止法及び下請代金法等の趣旨を踏まえた適正な対応を行うこと
  • 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた個人事業主・フリーランスが、事業活動を維持し、又は今後再開させる場合に、できる限り従来の取引関係を継続し、あるいは優先的に発注を行うこと
  • 個人事業主・フリーランスから、発熱等の風邪の症状や、休校に伴う業務環境の変化を理由とした納期延長等の求めがあった場合には、取引の相手方である個人事業主・フリーランスと十分に協議した上で、できる限り柔軟な対応を行うこと
施策名 「新型コロナウイルス感染症により影響を受けている個人事業主・フリーランスとの取引について」
実施主体
  • 経済産業省
  • 厚生労働省
  • 公正取引委員会
受付窓口
受付開始・終了日 2020年3月10日発表要請文
参照サイト
情報参照日 2020年4月13日
情報更新日 未更新

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)確定

小規模事業者の資金繰りを支援するため、無担保・無保証人で融資を行う制度です。新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した小規模事業者は、通常の融資より年率、融資額等が優遇されます。

支援内容

  • 最近1か月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している小規模事業者は、無担保・無保証人で融資を受けられる
  • ※商工会議所、商工会等の経営指導を受けており、商工会議所等の長の推薦が必要

支援ポイント

  • 融資限度額:通常のご融資額+別枠1,000万円
  • 利率:別枠1,000万円の範囲内で当初3年間、通常の貸付金利から-0.9%引下げ
  • 据置期間(運転資金):通常1年以内を3年以内に延長
  • 据置期間(設備資金):通常3年以内を4年以内に延長
施策名 マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
実施主体
  • 日本政策金融公庫
  • 沖縄振興開発金融公庫
受付窓口 日本政策金融公庫(沖縄振興開発金融公庫)の本支店または、お住まいの地域の商工会・商工会議所
受付開始・終了日 2020年3月17日(水)~
参照サイト
情報参照日 2020年5月11日
情報更新日 未更新

民間金融機関における実質無利子・無担保融資確定

資金繰り強化のため、民間金融機関における実質無利子・無担保融資が開始されました。民間金融機関が市区町村などへの申請も行うため、迅速な資金繰りが期待できます。

支援内容

  • 民間金融機関において実質無利子・無担保・据置最大5年の融資を可能とする制度です。また、信用保証の保証料が半額またはゼロになります。

支援ポイント

  • 個人事業主(事業性のあるフリーランス含む、小規模のみ):保証料・金利ゼロ(売上高-5%、-15%)
  • 小・中規模事業者:保証料1/2(売上高-5%)、保証料・金利ゼロ(売上高-15%)
  • 据置期間:最大5年・無担保
  • 融資上限額:3,000万円
施策名 民間金融機関における実質無利子・無担保融資
実施主体 経済産業省
受付窓口 各金融機関
受付開始・終了日 2020年5月1日(金)~
参照サイト
情報参照日 2020年5月11日
情報更新日 未更新
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